代表者月額報酬(個人の場合、昨年所得額12分の1)の3%と10,000円のいずれか高い方。
法人・個人を問わず、経営上、及び一身上で発生する、発生した諸問題の解決に向けての相談・指導報酬をいいます。
提携している弁護士、司法書士、社会保険労務士と共にトータルで企業防衛を図ります。
領収書等の整理から試算表(損益計算表、貸借対照表)、総勘定元帳の作成までの業務にかかる報酬です。報酬は依頼請ける業務内容により異なります。
総勘定元帳は摘要欄に取引先等を入力し、後日の検証、税務調査に役立つように作成します。
出納帳や領収書、請求書等の整理が終えたことを前提としております。当該が未整理や突合に時間を要する場合には割増報酬を申し上げます。
(イ)+(ロ)の合計額
(イ)基本報酬 1,500円
(注)
部門別損益計算する場合 1部門につき3,000円、独立採算制の会計制度(本支店会計)の場合は1支店につき5,000円別途、基本報酬に加算いたします。
(ロ)従量報酬(補助簿との突合も含む)
400超150単位で段位し、1段につき6,000円加算する。
月次仕訳数 月額報酬 70以下 7,000円 70超 100以下 9,000円 100超 150以下 13,000円 150超 230以下 18,000円 230超 300以下 21,000円 300超 400以下 25,000円
●自計化を行なっている場合
入力デ−タのチェック報酬 上記表の計算した額の50%
貴社にお伺いし、経理資料を収集すると共に、関係資料との突合を行う報酬です。会社の実情を把握し、適宜な助言、指導を行うに、また正確な月次損益の把握するには是非薦めたいものです。(1)顧問契約、記帳代行有り
滞在2時間以内 7,000円/1回
滞在2時間超 3,000円/時間付加
(2)顧問契約、記帳代行なし
5,000円/時間
領収書等の整理する暇のない方、経理資料をそのまま持ち込んで下さい。整理し、ファイルする報酬です。(1)領収書・請求書のファイル
件 数 報 酬 50以下 3,000円 50超 100以下 5,000円 100超 200以下 8,000円
200超100件単位で段位し、1件当たり15円で計算する。
(2)売掛・買掛管理帳の作成
正しい月次損益の把握、節税の事前対策に欠かせないのが、売掛金・買掛金の月末残高の把握です。把握の仕方は指導致しますが、その時間がない方のための業務請負報酬です(訪問監査している場合は除きます)。
件 数 報 酬5以下 1,500円 5超 10以下 3,000円 10超 20以下 5,000円
20超5単位で段位し、1件当たり180円で計算する。
イ 記帳代行関与先 月額顧問・記帳代行報酬の4ヵ月分程度
ロ 自計化関与先 月額顧問・記帳代行報酬に換算し5ヵ月分程度
ハ 消費税申告書の作成報酬は上記で計算した報酬の1〜2ヵ月分程度となります。
ニ 課税期間の短縮による消費税申告書の作成報酬 月額顧問・記帳代行報酬の1ヵ月分
(注)
「○ヵ月程度」とは期間中の業務の増減、決算業務の難易により生じる報酬の増減を決算報酬で調整を意味し、当該報酬により1ヵ月分前後増減することがあるということを意味しています。
人 数 報 酬3以下 10,000円+2,000円×人数 4超 7以下 15,000円+1,500円×人数 7超 25,000円+1,000円×人数
(1)一人別台帳を備置していない場合
人 数 報 酬3以下 (10,000円+2,000円×人数)×30% 4超 7以下 (15,000円+1,500円×人数)×30% 7超 (25,000円+1,000円×人数)×30%
人 数 報 酬20以下 13,000円+2,000円×人数 20超 53,000円+1,700円×人数
人 数 報 酬4以下 12,000円 5超 15以下 15,000円 15超 20,000円
記帳料等は上記報酬規定2「記帳代行報酬」で計算した報酬、決算料は上記報酬規定5「決算料・申告書類作成料」で計算した報酬に準じます。
(ロ)簡易なもの 1件につき10,000円以上
(ハ)不動産所得を含むもの
基本料 17,000円
2部屋超1部屋につき 1,000円
(注)
青色申告特別控除を適用する事業的規模の場合は、上記報酬規程2及び5を適用します。
(ニ)不動産、株式等譲渡所得を含むもの
所得金額 報 酬1,000万円以下 70,000円 1,000万円超 3,000万円以下 100,000円 3,000万円超 5,000万円以下 150,000円 5,000万円超 180,000円
(注)
但し、譲渡にかかる各種の特例適用、資料の収集、調査等が複雑の場合、加算いたします。
(ホ)住宅取得控除の適用 20,000円
(ヘ)医療費控除の適用 10,000円以上
(1)基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を加算する.
【遺産の総額】
遺産の総額 報 酬5,000万円未満 200,000円 5,000万円以上 7,000万円未満 350,000円 7,000万円以上 1億円未満 600,000円 1億円以上 3億円未満 850,000円 3億円以上 7億円未満 1,350,000円 7億円以上 10億円未満 1,700,000円
1億円増すごとに10万円加算する。
【加算報酬】
「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人1人増すごとに10%相当額を加算する。
財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算する。
(注)
「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて煩雑又は広範にわたり、かつ資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、研究もしくは役務の提供を要するものをいう。
(2)相続税物納申請書(当該申請書に添付すべき物納財産目録等の税務書類を含む)
150,000円
(3)相続税延納申請書(当該申請書に添付すべき明細書等の税務書類を含む)
50,000円1,000万円増すごとに3万円加算する。
遺産の総額 報 酬100万円未満 35,000円 100万円以上 300万円未満 60,000円 300万円以上 500万円未満 100,000円 500万円以上 1,000万円未満 120,000円 1,000万円以上 2,000万円未満 150,000円 2,000万円以上 3,000万円未満 180,000円
(注)
内容が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算する。
(注)
ただし、財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算する。「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて煩雑又は広範にわたり、かつ資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、研究もしくは役務の提供を要するものをいう。
(注)
シュミレーションした者にかかる相続税の申告書の作成、提出を依頼された場合には、上で計算した場合の50%とする。